鑑定士規約改定について

鑑定士規約改定について

<鑑定士規約改定について>

 

この度、鑑定士の年会費の統一化に伴い、今まで「準鑑定士」「本鑑定士(初級)」「本鑑定士(中級)」「本鑑定士(上級)」に分かれていました規約を「鑑定士規約」として統一して改定いたしました。

一斉メールに添付して有資格者会員様へ配信致しますので、添付の書類をダウンロードして良くお読みになり、大切に保存していただきますようお願い致します。

 

【改定箇所】

・(受講料と受講条件)が講座によって受講料が変わるため、各講座の申込書に受講料を記載し、この項目を削除いたしました。

・(再受講と受講の義務)に対して再受講の受講料も講座によってが変わるため、各講座の申込書に再受講料を記載し、再受講の受講料を削除いたしました。

・(鑑定士の活動)2.の部分に「時代の変化に沿った知識を習得し鑑定すること」という文章を加えました。

・(鑑定について)1.の部分で線引きについて一般の方に分かるよう説明を入れました。

・(鑑定について)4.の部分で化殺について一般の方に分かるよう説明を入れました。

・(鑑定士のありかた)3.の部分で表現を変更しました。

・(鑑定士のありかた)4.の部分で、「協会の指示を尊重する」という言葉を加えました。

・(有資格者会員の報酬)1.に化殺グッズの仕入れを、準鑑定士と本鑑定士の仕入れを両方入れました。

・(有資格者会員の報酬)2.に鑑定料の設定(参考価格)を準鑑定士、本鑑定士(初級)、本鑑定士(中級)、本鑑定士(上級)を記載しました。

・(注1.)に「事前に有償であることを伝え」という文章を入れました。

・(鑑定士の休止)2.でインストラクターの項目を削除しました。

・(有資格者協会会員の失効)で、インストラクターの項目を削除しました。

・(有資格者協会会員の失効)で、「協会に損害が及んだ場合は当該損害を賠償するものとする」という文章を加えました。

・(違反行為)の項目で「協会や代表理事、代理店や鑑定士、会員に対して誹謗中傷と受け取ることができる内容を、口頭、SNSなどのネットワーク等によって開示、漏洩、拡散し、業務妨害、プライバシーの侵害、名誉棄損と取ることが出来る行動をとった場合、協会は法的手段をとり告訴、損害賠償等を請求するものとする」という文章を記載しました。

・(退会)の項目に「有資格者協会会員の退会後でも在籍中あるいは退会後の活動を原因として、顧客から協会への返金請求などの対応が必要な案件が発生した場合は、その金額(顧客への支払金額、及び合理的な弁護士報酬を含む)に対して協会から請求するものとする」という文章を加えました。

・(規約の変更について)という項目を加えました。

 

今後も変わらぬご用命を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

適用開始日: 2024年10月11日(金)12:00